|  HOME  |  当社への案内図  |  お問い合わせ  |  サイトマップ  |

遺言書の作成

遺言書について

遺言書には、自筆遺言、公正証書遺言などがあります。


自筆遺言を作成する場合

自筆遺言を作成する場合は、専門の当行政書士事務所がお手伝いいたします。
遺言を書く時には、

  1. 日付は、しっかり書いておく。
  2. ワープロなどは使用せず、すべて自筆で作成すること。
  3. 署名捺印を忘れないこと。

公正証書により遺言書を作成する場合

当行政書士事務所では、公正証書遺言書の作成をお勧めします。
公正証書遺言をお勧めする理由は、

  1. 原本が、公正役場に保管されるため、遺言書の偽造や紛失の心配がありません。
  2. 公証人が作成するため、形式の不備などで無効になることはありません。
  3. 相続開始の際に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
  4. 裁判の確定判決と同じ効力を持ち、遺言の有効性を争って裁判になることはありません。

手数料

公正証書作成の報酬手数料は、
  ・ 相続額〜2千万円未満の場合・・・8万円
  ・ 2千万円以上5千万円未満の場合・・・10万円
  ・ 5千万円以上1億円未満の場合・・・15万円
  ・ 1億円以上の場合・・・相続額の0.2%
となります。